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※ 業務委託契約成立時に求人企業から紹介料をいただきます。

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専任スタッフが
マッチングをサポート

※ 弊社のマッチングサービスは、業務委託のマッチングサービスであり、現在は、雇用等の「職業紹介」にあたる形態のマッチングサービスは提供しておりません。
※ 弊社は、求人企業が、実質的にみて、特定の法律事件の代理を行うことのみを目的として求人している場合には、業務委託のマッチングを行いません。
※ 求人企業と対象人材との法務関連業務に関する業務委託契約については、弁護士法への抵触が発生しないようご留意いただく必要があります。

よくある課題

求職者

・法務職に特化した求人が見つからない

・経験を活かせる環境を探したい

・法務に関連する副業をしたい

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企業

・即戦力の法務人材が欲しい

・必要な時だけスポットで採用したい

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サービスご利用の流れ

求職者向け

Step 01

ご相談・お問い合わせ

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Step 02

ヒアリング

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ヒアリング

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Step 03

求人紹介

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求人紹介

企業向け

Step 01

サイトからお問い合わせ

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Step 02

担当者がニーズをヒアリング

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Step 03

候補者紹介

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候補者紹介

よくあるご質問

Q
弁護士資格を持っていないのですが、法務業務を業務委託で提供することは法令上問題ないのでしょうか。

弁護士資格を持たない方が、法律事件に関する法律事務を行うことは、弁護士法において禁止されています。
業務委託において提供する業務内容については、弁護士法に違反しないようご留意ください。

もっとも、契約書捺印・保管・管理、社内規定整備、知財権管理、取締役会・株主総会運営サポート、社内稟議体制の構築、法務相談導線の構築、顧問弁護士との法律判断を含まない中継ぎ、社内研修の企画・実施等、弁護士法において禁止される法律事務を伴わない法務業務は多くあります。

Q
弁護士として、法務業務を業務委託で受託することは法令上問題ないのでしょうか。

弁護士法においては法律事務の斡旋を弁護士でない者が報酬を得る目的で取り扱うことが禁止されています。なお、「法律事件に関する法律事務」に該当しない業務については、適用対象外となります。
もっとも、グレーゾーン解消制度による照会(
https://www.moj.go.jp/content/001440384.pdf )において、「求職弁護士が求人企業の実質的な支配従属関係の下にある使用人となる場合に限って、両者間の・・・業務委託契約(ただし、求職弁護士が求人企業の実質的な支配従属関係の下にある使用人となる場合に限られ、稼働時間及び稼働場所があらかじめ特定されていること、稼働時間に応じた報酬体系であること、求人企業において求職弁護士を監督する者が明記されていることを必要とする。)の成立をあっせん」することは、弁護士法に違反しないものとして回答がなされています。したがって、本サービスを通じて、弁護士が「法律事件に関する法律事務」に該当する業務を受託することも、上記照会に記載される要件を充足する限りで、法令上は問題ないものと考えられます。

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